相続手続の流れ
相続の開始
相続は人が亡くなると同時に開始されます。亡くなった人は被相続人となり、相続の権利のある人は相続人となり,被相続人の財産上の権利と義務の一切を引き継ぐことになります。財産上の義務には借金などの債務があります。行方不明となり裁判所から失踪宣告を受けた人も、死亡したと見なされて相続が開始されます。
遺言書の有無の確認
被相続人の死後、遺言書を個人が残しているかどうかを確認します。遺言書の有無によって遺産の分け方が違ってくるからです。 遺言による相続は法定相続に優先するという大原則により、被相続人が法的に効力のある遺言書を残していた場合は,原則的にその内容に従って相続がおこなわれることになります。
相続対象財産の調査
プラスの財産もマイナスの財産も漏れなく調査しリストアップしてその評価額を算定します。
相続の対象となる財産とは?
プラスの財産
- 土地
- 家屋
- 借地権
- 借家権
- 預貯金
- 有価証券
- 現金
- 債権
- ゴルフ会員権
- 自動車
- 家財
- 書画
- 骨董
- 宝石
- 貴金属
- 特許権
- 著作権
マイナスの財産
- 借金
- 買掛金
- 借入金
- 住宅ローン
- 未払税金
- 未払税金
- 未払社会保険料
- 未払家賃
- 未払地代
相続の対象とならない財産とは?
- 香典
- 死亡退職金
- 遺族年金
- 祭祀財産(墓地・仏壇など)
相続の方法
相続人が確定し遺産の全容が見えてきたとして、あとはそれをどのように分割するかですが、マイナスの財産がある場合、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の相続人の考え方も変わってきます。
- ①単純相続
- 遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ方法です。無限に権利義務を承継することになります。
- ②限定相続
- プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法です。相続財産の範囲内で相続を承認するというものです。
- ③相続放棄
- プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人の範囲と順位
相続人の範囲
- 相続人には、配偶者(配偶者相続人)と、故人と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類がある。
- 血族相続人には優先順位がある。
配偶者相続人
配偶者は常に相続人になります。ただし、法律上の婚姻関係にある者なので、内縁関係は除かれます。
血族相続人の順位
- 被相続人の直系卑属
- 被相続人の子です。子には、嫡出子、非嫡出子、養子、胎児、代襲相続の孫・ひ孫が含まれます。
- 被相続人の直系尊属
- 被相続人の父母や祖父母(父母がいない場合)
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合です。異父母の兄弟姉妹も含まれます。
遺産分割の方法
指定分割
被相続人が遺言で財産の分割方法を指定している場合は、それに従うことになります。遺留分の請求があった場合は、この限りではなくなります。 また,相続人全員の合意があれば指定に従わなくてもかまわないとされていますが、遺言執行者が指定されている場合は難しい問題となります。
協議分割
遺言による指定がない場合に、相続人全員で話し合いをして分割するのが協議分割です。話し合いがまとまらない場合は、法定相続分に従うことになります。特別受益や寄与分についても考慮する必要があります。
調停分割・審判分割
全ての相続人の合意が得られなくて協議分割が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」あるいは「違算分割の審判」の申し立てをすることになります。
遺産分割協議
遺産分割協議の成立
違算分割協議は、代襲相続人や法定代理人、特別代理人、包括受遺者も含めて、相続人全員で行う必要があり、一人でも不参加者がいる場合は成立しません。 その全員が同席して協議することが望ましいのですが、協議の参加者が遠隔地にいるような場合には、遺産分割協議書の持ち回りによる協議も可能です。数次の相続など協議者が多数にわたるような場合は、人数分の協議書を作成した上で一人がその1通に署名捺印する等の方式が行われることがあります。
遺産分割協議書の作成
相続人の違算分割の協議が調ったときには、遺産分割協議書を作成します。これには、相続人全員の署名押印(実印)、印鑑証明書の添付が必要とされます。 遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等の各種の相続手続きにおいて、そのたびごとに必要になります。

相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内料なので、分割協議はそれ以前に終わらせた方がよいでしょう。
相続の手続きでわからないことがありましたら無料(初回のみ)でご相談をお受けいたします。専門家の手助けを受けた方が、的確で満足のいく結果が得られることが多いと思われます。
「相続」について詳しくお知りになりたい方は無料(初回のみ)で相談をお受けします。
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